尾張旭市議会 2022-09-28 09月28日-05号
第43号議案 尾張旭市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び尾張旭市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部改正についてでは、公職選挙法施行令が改正された経緯について質疑があり、公職選挙法施行令に規定される公営単価について、人件費や物価の変動など考慮し、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と共に、3年に一度の参議院議員通常選挙
第43号議案 尾張旭市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び尾張旭市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部改正についてでは、公職選挙法施行令が改正された経緯について質疑があり、公職選挙法施行令に規定される公営単価について、人件費や物価の変動など考慮し、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と共に、3年に一度の参議院議員通常選挙
引上げの背景として、公職選挙法施行令に規定する公営単価については、3年に一度の参議院議員通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うことを通例としており、昨今における物価の変動や、令和元年10月に施行されました消費税の8%から10%への増税等を踏まえて見直しがされたものです。
一部改正に伴う関係条例の整理についてでは、物価の変動以外の単価見直し理由については、令和元年10月の消費税の税率引上げである旨の質疑、答弁が、次に、燃料費の改正後の単価については、物価の変動及び消費税増に伴うものであり、現在、燃料費が高騰しているが、レギュラーガソリン単価を1リットル170円とすると、1日当たり45リットルに相当するため、十分この金額で賄えるものと考える旨の質疑、答弁等が、次に、公営単価
今回の条例改正につきましては、市政選挙における選挙公営の公営単価を見直すものでございます。選挙公営につきましては、枠囲みに記載しておりますとおり、選挙運動に要する費用を公費負担するもので、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的とした制度でございます。 本市で定める公営単価につきましては、公職選挙法施行令に規定する国政選挙に準じております。
38 ◆行政課長(中川英治) 委員おっしゃるとおり、国のほうとしては、公営単価については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律というのがありまして、それと人件費、あと物価の変動等を考慮するというところで、共通の考えによって、基準の見直しを数年ごとに行っているということで、今回については、物価変動と、消費税が増税されておりますので、そういったところを
この公営単価は、3年に1度の参議院議員通常選挙の年に、人件費、物価の変動等を考慮し基準額の見直しが行われるものですが、3年前の令和元年時には見直しがなかったため、平成28年4月以来6年ぶりに限度額が引き上げられたものであります。 条文について申し上げます。
さて、1点目のご質問、現在の公費による選挙費用の適正化についてでございますが、地方選挙における公営単価につきましては、根拠となる法令がないことから、本市を含めて大半の地方公共団体は国政選挙の公営単価に準じて規定しているのが実情でございます。
7: ◯総務課長 総務省の公職選挙法施行令の一部を改正する政令の概要によりますと、公職選挙法施行令に規定する公営単価については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮する考え方によって3年に1度の参議院通常選挙の年にその基準額の見直しを行うことが例とされております。
当局より、3年に1度、人件費、物価変動等、公営単価基準額の見直しによるもので、選挙運動自動車の使用及び選挙運動用はがき等の作成に要する経費の限度額の引き上げを行うとされるとの答弁でありました。 審議、採決の結果、付託議案第70号は全員賛成で原案のとおり可決されました。
公営単価は、国会議員選挙の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価変動を考慮する共通の考え方によって、3年に一度の参議院議員選挙の年に、その基準額を見直すことを例とするところ、各地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、公営に要する経費の限度額を引き上げることとなり、尾張旭市の場合は議会のあり方検討会において、自動車の燃料代は法定の10分の6程度に引き下げ、またポスターの作成上限枚数を3分の2程度
公職選挙法施行令に規定される公営単価につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮し、3年に一度の参議院通常選挙の年に、その基準額の見直しが行われます。 議題2資料をごらんください。
答 公職選挙法施行令に規定する公営単価につきましては、3年に1度の参議院議員通常選挙が執行される年に単価を見直すこととしておりまして、今回は平成26年4月に消費税率が3%引き上げられたことを踏まえて引き上げるものです。問 市長選における選挙運動用ビラの作成を公営とする理由は。
この公営単価は、3年に1度の参議院議員通常選挙の年に、人件費や物価の変動等を考慮し見直しが行われているもので、今回は、平成26年4月の消費増税分も考慮し、引き上げが行われたものであります。 条文について申し上げます。
今回の改正につきましては、市政選挙における選挙公営の公営単価を見直すものでございます。選挙公営につきましては、枠囲みに記載しておりますとおり、選挙運動に要する費用を公費負担するもので、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的とした制度でございます。 本市で定めます公営単価につきましては、公職選挙法施行令に規定する国政選挙に準じております。
これは、大抵の選挙公営をやっておられる自治体はそのようにやっておられると思いますが、公職選挙法という法律の定めるところに準拠して、市の公営単価等も定めてきているのが実態だと思います。 何のよりどころもなしにこういった単価を決めるわけにはいきませんので、一番根拠となるものとしては公職選挙法に準拠するのが適切ではなかろうかということで、本市の場合はこれを採用しているわけであります。